中国の法人税は2008年1月1日より、「外商投資企業および国内企業の基本法人税率」25%と統一されました。
※各納税年度の総収入から原価費用および損失を控除した残額(利益)に対して課税されます。
そして非居住企業が中国国内において機構、拠点を設置していない場合、
または機構、拠点を設置したが取得した所得がその設置した機構、拠点と実際の関係がない場合、
中国国内源泉所得について企業所得税の適用税率は20%とされますが
優遇により10%の税率で企業所得税が徴収されます。
25%の法人税率に該当しない企業には以下のような企業があるようです。
・旧税法に基づく経過措置を受けている企業
・小規模で利益の少ない企業
・ハイテク企業
・非居住者企業
ちなみに、日本と中国との間の二国間租税条約は
1983年9月6日にOECDモデル租税条約の内容に準拠した
「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との協定」(1984年6月26日発効)が締結されています。
法人税の他には個人所得税、増値税、関税などがあります。
増値税とは、中国税収の4割近くを占める流通税の一種で、
日本の消費税に相当する付加価値税です。